定   款

一般社団法人ブラウンシュガー 

令和6年7月30日改正

第1章       総則

(名称)

第1条    当法人は、一般社団法人ブラウンシュガーと称する。

 (主たる事務所)

第2条    当法人は、主たる事務所を福岡県北九州市に置く。

 (目的)

第3条  当法人は、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉の増進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。

 (事務事業)

第4条    当法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務事業を行う。

(1)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

(2)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業

(3)  児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

(4)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援センター事業

(5)  成年後見制度等の利用支援・広報・啓発

(6)  成年後見人、保佐人及び補助人並びに任意後見人の事務

(7)  成年後見人、保佐人及び補助人並びに任意後見人の候補者に関する受任調整

(8)  前号までに掲げる事業に附帯又は関連する事業

 (公告)

第5条  当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

 第2章       社員

(入社)

第6条    当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

  社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

 (社員資格の喪失)

第7条    社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3)除名されたとき。

(4)総社員の同意があったとき。

 (退社)

第8条    社員は、いつでも退社することができる。

 (社員の除名)

第9条  社員が次のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により当該社員を除名することができる。

(1) この定款その他の規定、規則に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

 第3章       社員総会

(社員総会)

10条  当法人の社員総会は、定期総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じた開催する。

 (社員総会の決議事項)

11  社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する事項、法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議することができる。

 (議決権)

12  社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

 (議長)

13  社員総会の議長は、理事の中から選任する。

 (招集)

14条  社員総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。

2 社員総会を招集するときは、会日より1週間前までに、社員に対し招集通知を発するものとする。

 (決議)

15条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

  前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1) 社員の除名

(2) 定款の変更

(3) 解散

(4) その他法令で定められた事項

 第4章       役員

(員数)

16条  当法人に3名以上の理事を置く。

 (理事の構成①)

17条  各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。

  他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。

 (理事の構成②)

18条  この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族及びその他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えるものであってはならない。

 (役員の選出)

19条  理事は、社員総数の決議によって選出する。

 (役員の任期)

20条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時までとする。

  補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

  理事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事として権利義務を有する。

 (役員の解任)

21条  理事は、社員総数の決議によって解任することができる。

 (代表理事の選定及び職務権限)

22条  当法人は、代表理事を1名置き、理事の互選により定める。

  代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

 第5章       計算

(事業年度)

23条  当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 第6章       定款の変更、解散及び精算

(定款の変更)

24条  この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 (解散)

25条  当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 (残余財産の帰属)

26条  当法人が精算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。

  当法人は、剰余金の分配を行わない。

 第7章       附則

(定款に定めのない事項)

27条  この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令に従う。